『稲沢の家』の建築許可が許可されました。
市街化を抑制する区域である、市街化調整区域に建築するには、建築確認申請の前に行政へ建築許可の申請が必要になります。
今回の要件は、線引き以前から宅地であった土地に建てる、いわゆる『既存宅地』にあたります。他には農業従事者の家や、分家住宅など、いろんな要件があります。
そして、なぜかうちの事務所では調整区域案件が非常に多いのです(笑)
今まであったレアなものは『やむを得ない敷地拡大』『漁業従事者』あたりで、一番のレアケースは市またぎで片方は調整区域、片方は一種低層という案件もありました。
そういう意味では今回はわりとスムーズな案件でした。
市街化調整区域の案件、いつでもお待ちしております。
加門建築設計室
コメント