先日、「既存不適格建築物の増築」の勉強会があり、参加してきました。
まず、「既存不適格建築物」とは、
建設時には適法で着工後に法改正されて適合しなくなった建築物を指します。 「違法建築物」になったわけではなく、あくまで「既存不適格建築物」として扱われることに注意が必要です。
で、構造毎のその時期はというと、
意外に最近だと感じませんか?
平成一桁年代の建物でも「既存不適格建築物」となります。
この「既存不適格建築物」に増築する場合、規模、構造、一体か分離かにより、
申請が異なるということを勉強してきました。
2年くらい前に緩和され、増築しやすくなったとはなんとなく知ってはいたのですが、 内容についてはそこまで詳しく知らず、条件等も細分化されてました。 (詳細については割愛しますm(__)m)
今回の勉強会では、平成12年という築20年に満たない結構最近の建物でも該当するということを知り、増築案件は注意が必要だと感じました。 (平成案件くらいなら問題ないとなんとなく思ってました^^;)
今回の記事も誰かのお役に立てれば幸いです。
加門建築設計室
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